人みな心あり、心おのおの
彼
我かならずしも
是非の
あひともに賢愚なること、
ここをもつてかの人
我独り得たりといへども、
(聖徳太子 憲法十七条十)
世間は
(天寿国繍帳)
事実を、恐ろしいほど身も蓋もなく大胆に言ってのける聖徳太子は、とうてい温和なだけの人ではない。
憲法十七条は、そんな峻厳な賢者が、人々の理解力に和順して説いた幸福論としても読める。
※【憲法十七条】けんぽう‐じゅうしちじょう
推古天皇12年(604)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。(大辞泉)
※聖徳太子(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90参照